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民法改正にともなって不動産売買も変わる件

『契約不適合責任なし』
とある住宅の売買資料の一文です。
今年4月施行の改正民法でこれまでの「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。
かなりざっくりですが、購入した物件に不具合があった場合に、これまでは法律に照らしてあるいは先例に照らしてどうかという方法で責任の有り無しを判断していたものが、今後は「契約に照らしてどうか」の判断になるということです。
つまり、売る側は物件に不具合があればそれを契約時に明らかにしておく必要があるということで、売買後に不具合が見つかった場合、買主は売主に「こんなの契約時にしらされてなかった!」と言って代金減額や補修を求めることなどができるようになったのです。
なので売る側は『契約不適合責任なし』という条件をつけることで「そんなのしらん!」「このままの状態で買ってくれて、後からどうのこうの言わん人にだけ売る!」と言っているわけです。
こうなると、買う側は不安ですね。
そこでホームインスペクション(住宅診断)の出番となります。
われわれ日本ホームインスペクターズ協会の公認ホームインスペクターが行っているホームインスペクション(住宅診断)は、見えるものは全部見て、触れるものは全部触って建物の現在のコンディションを調べます。
もちろん時間と費用はかかりますが、購入後に意外な不具合が出て出費を強いられるなど資金計画が崩れるといったことや、なによりハズレ物件をつかまされて泣きを見るといったことを事前に回避することができます。
「インスペクション」といってもいろいろなインスペクションが出てきています。ご依頼の際は何が不安で、何を知りたいのかなどお気軽にご相談の上、御依頼先を決められてください。
不動産屋さんがすすめるインスペクションがあなたの求めるものではないこともあります。
ご注意を!!
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